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シッター代・一時保育料・病児保育利用料の補助
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シッター代・一時保育料・病児保育利用料の補助

子どもを保育園に預けられない状況になってしまってもメンバーが働けるよう、利用料の半額を会社が補助します。

変更履歴

JIKKEN期間
2023年12月31日までの利用分に対して
2024/1/30:JIKKENは終了し、本制度として2/1リリース
2024/1/31:研修等を目的とした利用は除外であることを明記

概要

保育園に落ちた
引っ越し先の保育園に空きがない
子どもが体調を崩してしまった
等の「本人が働きたいのに働けない」という状況が発生した際は
休みたい人は有休(or有休取り放題制度)を使って休む
働きたい人は本制度を利用して働く
という二つの選択肢から選べるようになりました。

補助の上限

年10万円/一人(実費の半額補助)を上限とする

対象範囲

病児保育(病児保育対応シッター含)
待機児童・保留児童(※) ※保育園に空きが出るまでシッターを利用している家庭は「保留児童」に該当する ※既に認可外保育園に通っている場合は除外  「認可外保育園に通っている=預け先がある=働ける状態である」

注意事項

自治体の補助を優先的に検討した上で、シッター・一時預かり等を利用する ex)自治体が提供する低価格のシッターサービス等
利用時の実費のみを補助の対象とする。会員登録費や未使用の場合の月額費用などは除外
研修等を目的とした利用は除外です

補足

例えば保育園に落ちた場合は「途中入所の空きが出るまで本制度を利用する」イメージです。「保育園に預けずにずっとシッターを依頼したい」といったものは、本制度の目的からは外れます。

申請方法

①楽楽精算→「その他経費」
②明細追加
③経費タイプを福利厚生→【106 福利厚生 シッター代・一時保育料・病児保育利用料】を選択して、金額は、実費の半額で申請してください(※領収書を必ず添付してください)