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給付金プラス(仮)

変更履歴

2022/2/18
プロリクにより、2022/4/1休業開始分より、以下の変更
①傷病休業も対象・介護休業も対象 ②産休・育休含めて、アウトプットは不要

背景

の考えにあるように、育児もワークとして捉えた上で、カンパニーワークにつながるような学びを得る事で、本人および家族、会社にとってのメリットにつなげる事ができると考える。育児休業期間における給付金として必ずしも長期的な休業を行うには十分ではないため、補助を会社として行う中で、男性社員含めた長期的な育児を負担なくできるようにする
※傷病手当金・介護休業給付については、有給取り放題制度活用との差額が生じるため、公的な制度を活用した上で差額を無くす必要があった

制度概要

休業前の給与手取り額給付金もしくは手当金との差額を復職後に支給する制度です。
※給付金とは・・・産休中の出産手当金(健保)、育休中の育児休業給付(厚労省)、介護休業中の介護給付金(厚労省)のことを指します。
※手当金とは・・・傷病中休業中の傷病手当金(健保)のことを指します。

対象

産休・育休・介護休業・傷病休業を取得したメンバー

※下記支給条件内容を片岡さんが決定した時点以降で、休業中に支給条件にあてはまるアウトプットを行えた人

支給条件

下記のように、育児休業期間中にアウトプットを行った人を対象とする
何かしら、OJTチャンネルに出産・育児・復職についての学びをアウトプットすること(2021/8/30現在)
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頻度や内容については問わない。この支給条件については運用しながら変更をしていきます

支給時期

復職後、最初の賞与支給日

金額:休業前の手取額と各月の給付金額との差額(金額は計算後にお知らせします)
(復職後、すべての休業期間の給付金通知書がお手元にそろってからの申請となります)

お願い

出産手当金や傷病手当金の金額明細はITSからご本人に郵送される通知書でしか分からないので、復職まで大切に保管してください。

申請方法

1.産休・育休・介護休の場合
①まずは、復職時に「復職日届出」を提出
②提出後、承認中(申請)フォルダから、復職日届を開く
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③右側の「関連書類」をクリック
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③給付金プラス申請書の「自動選択ルート」をクリック
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④復職日届の背景が茶色になり、新しく給付金申請書の画面が開きます。内容は復職日届と同じ内容が自動入力されています。
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⑤添付欄をクリックし、それぞれ必要な明細書を添付してから、提出をクリック。
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⑥提出後、元の復職日届の関連書類をクリックすると、給付金申請が提出済であることが確認でき、重複申請が防げます。
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2.傷病休業の場合
傷病休業期間を入力し、ご自宅に届く給付金の明細を添付して提出してください。

備考

男性社員による育児休業も最低半年は休む事を推奨します。特に出産する女性は出産後2週間をピークにして、1ヶ月の期間産後うつになる可能性が高いため、必ず出産後1ヶ月間は家族との生活を優先してください