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ワークフルライフ 制度(制度ではなくなって思想として定義)
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ワークフルライフ 制度(制度ではなくなって思想として定義)

変更

2022/06/03
入社直後のメンバーについては一旦ワークフルライフ制度を適応した上で、3ヶ月経過後の勤怠ルールが守れるようになっているかが判断される
2023/12/22
改めて、ワークフルライフの対象は星取表で、「勤怠ルール」の項目について、「できる」あるいは「教えられる」となっているメンバー であると周知
2024/8/1(予定)
欠勤控除の対象についての記述をなくして、 ☕勤怠ルール・フレックスタイム制 での不就労控除対応となることに方針変更 
2024/10/8
制度ではなく思想として定義され、ページとしてはアーカイブされた

前提

ゆめみの当たり前である「ワークフルライフ」の考え方に基づく

対象

星取表で、「勤怠ルール」の項目について、「できる」あるいは「教えられる」となっているメンバー
実施期間の目安は、3ヶ月間など一定期間実施ができているとする
星取表の評価は、本人が行う
一方でhrチームの判断で適応外とする場合があります
ただし、入社直後のメンバーについては、一旦ワークフルライフ制度の適応がなされる
その上で、入社3か月経過しても、勤怠ルールが「できる」「教えられる」になっていない場合は、適応外となる
ワークフルライフが適用除外になっても、以下の条件を満たせば再びワークフルライフが適用となる
実施期間の目安、3か月間、 勤怠ルールが守られていることをhrチームが判断した場合

内容

コアタイムなしのフルフレックス勤務に変更
勤怠ルールの承認事項1「コアタイムの欠勤・遅刻・早退」がなくなる
業務の途中で、あらゆるパーソナルワークを実施して構わない(業務報告には含まれない)
勤務時間が、所定労働時間(1ヶ月160時間など)を下回る場合でも期待されている成果が出せていれば欠勤控除は行われない
欠勤控除は自己申告された場合のみ行う(パラレルワークの場合など)
上記欠勤控除は、ZACの「欠勤」申請から行う(=欠勤申請されると控除を行う、ただし欠勤日以外の労働日で所定労働時間を満たした場合はその限りではない)